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[ 原状回復について]

賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)について

東京都は平成16年10月1日、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けました。・・・物件住所が「東京都」の場合のみですが

東京都は平成16年10月1日、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けました。
  • 退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること
  • 入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること
  • 賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項
  • 修繕及び維持管理等に関する連絡先
賃貸住宅紛争防止条例:呼称(東京ルール)


投稿者 賃貸保証人お探しナビ :2007年8月10日|

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