重要事項説明ってどんな契約なの?
宅地建物取引業法では、宅地・建物の売買及び賃貸借の契約を行う場合、物件の内容、条件、特例等や取引についての重要事項の説明を書面(「重要事項説明書」といいます)をもってしなければならなくなっています。
- 重要事項説明の時は、宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者証を見せなければならない。
- 重要事項を書いた書面を交付しなければならない。
- 重要事項説明書には、取引主任者の記名押印が必要。
基本的な記載内容は、宅地建物取引業法に定められた以下の取引物件に関する事項や、取引条件に関する事項等となっています。 賃貸物件の所在地と構造、部屋の床面積と間取り設備、家賃および家賃以外に支払う金銭(敷金など)の額、禁止事項が記載されている。 また、設備については、水道・電気・ガス・排水などの一般的な設備のほかに、冷暖房・オートロック・パラボナアンテナ・ケーブルテレビ・セキュリティシステムなどの付帯設備、さらに駐車場の有無やその資料なども記載されている。 契約をする前に不動産会社は入居者に対して契約内容や物件概要を詳しく説明する義務があります。それが重要事項説明。 しっかり聞いて理解し、疑問点・不明点はその場で質問するべきです。取引内容を納得した上で契約を結びましょう。
投稿者 賃貸保証人お探しナビ :2007年8月20日|
